RECOPO

サービス約款
貴社/貴殿 (以下、「利用者」といいます。)は、株式会社DiningX(以下、「当社」という。)が運営するサービス(以下、「本サービス」という。)を利用するにあたって、以下の各事項に合意をする(以下、「本約款」という。)。
第1条(本約款の拘束力)

利用者が当社のウェブサイト上で本約款の内容に同意する旨の意思表示を行うか又は本約款の内容につき電子署名等の方法で内容を承諾する旨の意思表示を行った時点で、本約款をその内容とする契約(以下、「本契約」という。)が当社と利用者との間の成立したものとみなす。

当社と利用者との間で、本約款の内容を変更し又は追加する合意を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。以下、同じ。)で行った場合には、当該合意内容は本約款の規定に優先して本契約の内容に組み込まれる。

第2条(本サービス)

当社は、本サービスの内容として、当社が独自に又は利用者の指示に基づいて集計をした飲食店等に関するアンケート結果、従業員からのアンケート結果、当該アンケートの解析結果並びに解析結果に付随する情報(以下、「本解析結果等」という。)を利用者に対して提供する。なお、本解析結果等の詳細として別途特別に書面で合意した項目がある場合には当該項目を本解析結果等に含める。

利用者は、前項において定める解析を当社が実施するために必要な情報(例えば、利用者が運営する店舗の売上情報や客数情報を含むが、これらに限らない。以下、「利用者提供情報」という。)を当社に提供する。

第3条(再委託)

当社は本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができる。

当社が本サービスの全部又は一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、本契約において当社が負う義務と同程度の義務を負わせる。

当社が本サービスの全部又は一部を第三者に再委託する場合、当社は、再委託された本サービスに関して、当該第三者の行為によって利用者に生じた損害につき責任を負う。

第4条(料金)

利用者は、本サービスの対価として、当社と利用者との間で、別途で合意した利用料金を別途で合意した支払い方法によって支払う。なお、支払いに要する実費(手数料等)は利用者の負担とする。

当社はいかなる理由があろうとも支払い済みの利用料金の返金は行わない。

第5条(結果の提供と確認)

利用者は本解析結果等を受領した場合には、これを3営業日以内に確認しなければならず、本解析結果等について客観的に不足や誤りがある場合には直ちにこれを当社に書面で通知する。3営業日以内に当該通知がなされない場合には、本解析結果等は確認の結果、客観的な不足や誤りが存在しなかったものとみなす。

当社が、前項に基づく本解析結果等の客観的な不足や誤りに関する通知を受領し、当該通知が合理的なものであると判断した場合、当社は再度本解析結果等を提供する義務を負う。

第6条(知的財産権)

本解析結果等に関する知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を含むがこれに限らない。以下、同じ。)は当社に単独で帰属する。ただし、当社は本サービスの内容として、利用者がその業務遂行のために使用する場合に限り、本解析結果等を使用することを無償で許諾する。なお、当社は当該許諾をいつでも撤回できる権利を留保する。

利用者提供情報に関する権利は利用者に留保される。ただし、利用者は、当社が本サービスの内容として、解析を行うために必要な範囲で利用者提供情報を使用することを無償で許諾する。

利用者は、当社が自社の案件実績として公表する等の営業活動を行う目的で使用する場合に限り、利用者が有する商標権又はブランドを無償で使用する権利を当社に対して許諾する。

第7条(非保証)

当社は、利用者に対して、以下の事項を明示又は黙示にも保証をしない。

本解析結果等の前提をなすアンケート結果がその内容において真実であること(すなわち、当該アンケート結果の回答者が真実を述べていること)

本サービスによって、利用者の売上や客数の増加等、具体的な経営上の成果が発生すること

第8条(表明保証)

利用者は当社に対して、利用者提供情報が第三者の権利(著作権を含むがこれに限らない。)を侵害していないこと及び利用者提供情報がその内容において正確であることを表明し、保証する。

前項の表明保証の違反によって、当社又は第三者に損害が生じた場合、利用者はその損害を賠償する義務を負う。

第9条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、当社又は利用者のいずれからも何らの通知もないときは、同一条件で更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第10条(契約の解除)

当社又は利用者は、相手方が本契約の条項に違反し、かつ、当該につき違反の書面による是正要求を受けた後10営業日以内に当該違反が是正されなかったときは、本契約の一部若しくは全部を解除することができる。

当社は、利用者に以下の各号に該当する事由が生じた場合には、相手方に対して何らの通知又は催告を要することなく、ただちに本契約を解除することができる。 本契約において定められた義務の重大な違反をおこなったとき。

支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は自ら振りだし若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り処分を受けたとき。

差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行又は租税滞納処分を受けたとき。

災害、労働紛争その他の事由により、その資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると客観的に認められる相当の理由があるとき。

当社との間の信頼関係が破壊されたとき。

その他前各号に準じる理由があるとき。

第11条(秘密保持)

本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、当社及び利用者が相手方(以下、情報の開示を行う当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示され、又は本サービスの実施過程で知り得た、本サービスに関する技術、営業、業務、財務、組織に関するすべての情報(本契約の内容と存在を含む。)を意味する。ただし、当社から利用者に提供する本解析結果等は常に秘密情報に含まれる。また、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれない。

開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報

開示当事者が開示を行った時点で、既に受領当事者が保有していた情報

受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報

当社及び利用者は秘密情報の取り扱いにつき、以下の事項を遵守する。

当社及び利用者は、本サービスの実施の目的のためにのみ秘密情報を利用するとともに、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならない。

当社及び利用者は、本サービスの実施に必要な範囲を超えて、秘密情報の全部又は一部を複製してはならない。

当社及び利用者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びそのすべての複製物を、遅滞なく返却又は廃棄する。

前項の規定にかかわらず、受領当事者は、以下の場合には秘密情報を開示することができる。

法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって開示を義務づけられた秘密情報に該当する場合。この場合、受領当事者は、開示が必要となる根拠及び開示をする事実又はした事実をただちに開示当事者に対して通知する。

弁護士、公認会計士若しくは税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家に対して開示する場合。

当社及び利用者は、本条に反して秘密情報を開示又は漏洩した場合には、開示当事者に対して生じた損害を賠償する責任を負うとともに、開示当事者の指示にしたがって、有形の秘密情報の回収等の適切な処置を講じ、秘密情報の漏洩を最小限に留めるよう善後措置に最善を尽くす。

第12条(個人情報)

当社及び利用者は、本サービスの実施に関して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第37号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本サービスの実施のためにのみ個人情報を取り扱うものとし、かかる目的以外にこれを取り扱ってはならない。特に、当社は利⽤者に対して、利⽤者の顧客に関するアンケート結果を当社のサービスを介して提供することがあるが、当該アンケートを⽤いてアンケートの回答者に対してダイレクトマーケティングを⾏うためには、当該アンケートの回答者に対して、オプトアウトの⽅法を適切に案内するものとする。

当社及び利用者は個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。

第13条(反社会的勢力等の排除)

当社及び利用者は、相手方に対し自己又は自己の従業員若しくは再委託者が次の各号に該当しないこと又は団体に該当しないこと及び今後もこれに該当しないことを約し、各号に該当したとき,又は該当していたことが判明したときは,相手方に対し事前の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 ① 暴力団構成員、暴力団関係企業及びその関係者、総会屋、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれに準ずる者、その他刑事法令に反する行為を行う反社会的勢力等(以下、「反社会的勢力等」という。)であること、又は反社会的勢力等であったこと。 ② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等であること、又は反社会的勢力等であったこと。 ③ 親会社、子会社(いずれも会社法(平成17年7月26日法律第86号)第2条3号及び4号の定義による。以下同じ。)又は本サービスの実施のために委託する再委託先が前2号のいずれかに該当すること。 当社及び利用者が委託業務の履行に関連して、自ら又は第三者をして、次の各号に該当する行為を行ったときは、相手方に対し事前の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。 ① 脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 ② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。 ③ 反社会的勢力等である第三者をして前2号の行為を行わせること。 ④ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 ⑤ その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」で禁止されている行為。 当社及び利用者は、前2項に基づいて本契約が解除された場合、相手方に対し、損害賠償を請求することはできず、相手方に生じた損害を賠償する責任を負う。

第14条(譲渡禁止)

当社及び利用者は、互いに相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の地位又はこれらに基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。本条に違反してなされた譲渡は、相手方に対して、その効力を有さず、対抗することができない。

第15条(存続条項)

本契約が、解除、期間満了その他理由の如何を問わず終了した場合でも、本契約第6条(知的財産権)、第7条(非保証)、第8条(表明保証)、第11条(秘密保持)、第12条(個人情報)、本条及び第17条(準拠法及び管轄)は引き続きその効力を有する。

第16条(協議)

本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について当社及び利用者の間に疑義が生じたときは、当社及び利用者は誠実に協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決する。

第17条(準拠法及び管轄)

本契約及び本約款は日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈される。本契約又は本約款に関して生じた一切の紛争につき、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。